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25 April

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15 January

不起訴処分に対するコメント 渡辺喜美事務所

 

                                                                                                                                        2015年1月15日 
                                                                    
                                                                                                                               渡辺喜美事務所






昨年、渡辺喜美の借入金などの問題について、政治資金規正法違反や公職選挙法違反などの容疑で東京地方検察庁に告発されました。この告発を受けて同地検から捜査協力を求められ、事務所関係者において真摯に協力してまいりました。そして、本日不起訴処分となったことを報道で知りました。

  借入金問題については、昨年みんなの党の第三者検証委員会において調査をされ、その際、同借入金は渡辺個人が借り入れ、それをみんなの党に貸し付けるなどしたものであり、みんなの党の収支報告書にも渡辺からの借入金と記載して適正に処理したものですから、政治資金規正法違反には当たらない旨の説明をし、また、それは渡辺個人の選挙資金として借り入れたものではないことから公職選挙法違反にも当たらない旨の説明をし、その借入金問題に関しては法律上全く問題はないとの説明をし、第三者委員会からも法律上の問題はないとの結論を頂きました。今回の捜査に当たっても同様の説明をさせていただいたところです。その説明については、地検にも基本的に受け入れていただいたものと認識しております。

 

 また、秘書や職員らの退職金支払いのために積み立てた退職基金口座につきましても同地検から説明を求められました。この件につきましても党第三者委員会において調査されました。その際に説明しましたが、同退職基金口座は先代である渡辺美智雄が当時関係機関に確認をして事務所の職員や秘書の退職金に充てるために政治団体の資金から適正に支出し、政治団体とは切り離された独立の退職基金口座として管理してきたものであり、現在も退職金の支払い原資としてのみ使っているところです。したがって、同積立金は政治団体に帰属するものではなく、その収支を政治団体の収支報告書に記載する必要はない旨を党第三者委員会に説明させていただきました。今回の捜査にあたっても、同様の説明を率直かつ丁寧にさせていただいたところです。

 

ただ、この説明に対し地検からは別の見解を示され、是正してはどうかとの強い御指摘を頂きました。当方としては先代美智雄の時代にしっかり確認して積み立てた退職基金口座であり法律的な見解には確信を持っています。しかしながら、渡辺が今後政治活動を続けていく上において予期せぬ批判や誤解を受けるなどして二度と政治活動に不本意な停滞を来たさぬよう、今まで以上に慎重かつ丁寧な政治資金の取り扱いに心がけ誤解を受けぬようにするためには、地検の御指摘を受け入れることも一つの選択であると判断し、地検の御指摘に従った対応をすることに致しました。それについては、地検に既に説明しており、地検からも特段の意見がありませんでしたので、地検の了承が得られたものと判断しております。



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